BIG-CHANNELインターネットサービス
契約約款 2016年2月10日改訂版
- 個人向けインターネット接続サービス
- 法人向けインターネット接続サービス
- バーチャルドメインサービス
- 仮想サーバー・ホスティングサービス
- 専用線IP接続サービス
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第 1 章 総 則
第1条(約款の適用)
-
当社は、電気通信事業法、プロバイダー責任制限法及びその他の日本国法令の規定に基づきこのインターネットサービス契約約款(以下「本約款」と言う)を定め、これによりインターネットサービ
スを提供します。
- インターネットサービスの取扱いに関しては、外国の法令、国内外の電気通信事業者等が定める契約約款等により制限されることがあります。
第2条(準拠法)
- 本約款に関する準拠法は、日本国の法令とします。
第3条(約款の変更)
- 当社は、契約者の承諾なしに本約款を変更する事があります。
この場合は、料金その他の提供条件は、変更後のインターネットサービス契約約款によります。
-
当社はインターネットサービス契約を提供するにあたり、契約者が遵守すべき事項を明らかにするため、本約款とは別に予告無く規則を定める場合があります。これらは、当社ウェブサイトや電子メール、書面等の方法にて契約者へ告知の上実施します。また、これらの内容を予告無く改定する場合があります。
第4条(協議)
- 本約款に記載のない事項でインターネットサービスの提供上で必要な細目事項については、別途定めます。
第5条(用語の定義)
- 本約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
①インターネットサービス |
: |
本約款に基づき当社が契約者に提供する電気通信サービスであって、接続専用線または利用者回線を介してファイル転送、電子メール等を提供するもの |
②インターネット設備 |
: |
インターネットサービスを提供するための電気通信設備 |
③インターネットサービス契約 |
: |
当社からインターネットサービスの提供を受けるための契約 |
④専用線IP接続サービス契約 |
: |
当社から専用線IP接続サービスを受けるための契約 |
⑤専用回線使用料 |
: |
接続専用線の使用料金 |
⑥契約者回線接続装置 |
: |
接続専用線に契約者が独自に設置する回線接続装置 |
⑦当社回線接続装置 |
: |
接続専用線に当社が設置する回線接続装置 |
⑧自営電気通信設備等 |
: |
当社以外の者が提供する電気通信回線もしくは自営電気通信設備 |
⑨契約者端末設備 |
: |
契約者の端末設備 |
⑩接続専用線 |
: |
当社のインターネットサービスを受けるために第一種電気通信事業者から提供される専用回線 |
⑪非接続専用線 |
: |
インターネットサービス契約の解除等により利用されなくなった専用回線 |
⑫プロバイダー |
: |
インターネット接続業者 |
⑬ドメイン |
: |
インターネット上のコンピュータを特定するための記号 |
⑭ホスティングサービス |
: |
当社が準備するサーバ等設備を複数の契約者で共用しメールサーバや
Webサーバなどの環境を提供するサービス |
⑮サーバの設定 |
: |
当社が契約者の要望に応じて設定可能な範囲においてサーバ機器の設定、変更を行うこと |
⑯ADSL接続 |
: |
デジタル加入者線伝送(DSL)方式等を用いた通信接続 |
⑰ADSL モデム |
: |
ADSL 接続をする際に必要となる ADSLモデム、ADSLルータ等回線接続装置 |
⑱識別符号 |
: |
ユーザーを識別するための
ID、パスワード(契約者とその他の者を識別するために用いる符号)、その他当社より付与した認識番号等 |
第 2 章 サービスの種類及び提供区域
第6条(インターネットサービスの種類)
- 別表1の本サービス及び別表2のオプションサービスがあります。
- 当該オプションサービスに付随する運用規定が定められている場合、契約者は当該運用規定に従って利用するものとします。当該運用規定が本約款と異なる定めをしている場合は、当該運用規定が優先されるものとします。
第7条(提供区域)
- インターネットサービスの提供区域は、日本全国とします。
第 3 章 契 約
第8条 (契約の単位)
-
当社は、インターネットサービス契約の申込みがあった都度、インターネットサービスの種類ごとにインターネットサービス契約を締結します。但し、追加オプションサービス等に関しては、主サービスに付加した契約とし、契約条件は準ずるものとします。
第9条(契約申込みの方法)
- インターネットサービス契約を締結する場合には、別に定める当社所定の申込書に必要事項を記入の上、当社に提出して頂きます。
但し、当社が別途指定する申込み方法がある場合はその申込み方法に従うものとします。
第10条(契約申込みの承諾)
- インターネットサービス契約は、前条の契約申込者に対し、当社が審査のうえ承諾したとき成立します。
-
当社は、次の場合にインターネットサービス契約の申込みを承諾しない事があります。その場合、申込者に申込の承諾を行わない旨を通知しない場合があります。
① |
インターネットサービス契約の申込みをした者が、インターネットサービスに関する料金、
消費税、その他の債務の支払いを怠り、または怠るおそれがあるとき。 |
② |
当社のネットワーク設備として使用している他電気通信事業者の事由により、回線の提供等が受けられないとき。 |
③ |
前各号に定めるほか、そのインターネットサービス契約の申込みを承諾することが技術上または当社の業務の遂行上著しい支障があり、または、あるおそれがあるとき。 |
④ |
申込者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が認められる場合。 |
⑤ |
申込者が未成年者、または申込人に保佐、後見開始されている場合で、入会申込みの際に法定代理人または保佐人の同意等を得ていなかった場合。 |
⑥ |
サービスの利用の申込みの際に虚偽の届け出をしていたことが判明した場合。また、この契約約款に違背することが明らかに予想される場合。 |
⑦ |
申込者が、申込み以前に当該本サービスの提供に関する利用契約を当社から解約されている場合、または本サービスの利用を申込みの時点で一時停止されている場合。 |
⑧ |
申込者が反社会的な団体である場合、又は反社会的な団体の構成員である場合。 |
⑨ |
前各号に定める場合のほか、当社にてサービス提供が不適切だと判断したとき。 |
第11条(最低利用期間及び契約期間の単位)
- 各サービスの最低利用期間は別表3の通りです。本サービスとオプションサービスを同時加入し、 最低利用期間が異なる場合は長い方の期間が適用されます。
- 契約者は、前項の最低利用期間内にサービス契約を解除した場合は、残余の期間に対応する費用を、
当社が定める期日までに一括して支払って頂きます。
- 契約者は、第1項の最低利用期間内にバーチャルドメインサービスの契約内容等を変更、または契約者端末設備等の設置場所変更に伴う接続専用線の移転があった場合において、その変更または移転後の月額費用が、変更または移転前の月額費用の額を超える場合には、変更または移転の月から新たな月額費用を支払って頂きます。年払い契約の場合も同様とします。
- 前項の変更または移転により、費用が変更または移転前を下まわる場合には、契約者は、最低利用期間内は変更前の費用を支払って頂きます。
- 前各項の規定にかかわらず、当社は、最低利用期間を設定しない短期のバーチャルドメインサービス、レンタルサービスを提供することがあります。この場合の料金等については別途個別に定めるものとします。但し、別途契約書等にて定めた場合にはこの限りではありません。
- 個人向け及び法人向けインターネット接続サービスは契約期間の単位を2ヶ月単位とし、契約期間満了までに契約者から当社に対して書面にて解除等の提出が無い場合には
その契約を更新するものとします。以後も同様とします。但し、別途契約書等にて定めた場合にはこの限りではありません。
- 個人向け及び法人向けオプションサービス並びにバーチャルドメインサービス、レンタルサーバーサービスは契約期間の単位を1年間(12
ヶ月)単位とします。契約期間満了の3ヶ月前までに契約者から当社に対して書面にて解除等の提出が無い場合には、さらに1年間の契約を更新するものとします。以後も同様とします。但し、別途契約書等にて定めた場合にはこの限りではありません。
第12条(契約継続、更新)
- 当社と契約者の間で締結された契約内容は、当社もしくは契約者からの所定の手続きが無い場合、 契約を継続することとします。
第13条(契約事項の変更)
- 契約者は、インターネットサービスの種類の変更または契約者端末設備等の設置場所変更による接続専用線の移転を希望する場合は、その変更または移転にかかる事項を記載した当社所定の変更申込書を当社に提出して頂きます。また、変更または移転に伴う諸費用を別途支払って頂きます。
- 前項の契約事項の変更の希望があった場合は、当社は、第10条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取扱います。
第 4 章 権利の譲渡及び承継等
第14条(権利の譲渡及び再販)
-
契約者は、当社の書面による承諾が無い限りインターネットサービスの提供を受ける権利を第三者に対して有償・無償を問わず譲渡したり、転貸したり、使用させたり、又は担保に供することはできません。
第15条(契約者の地位の承継)
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相続または法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて承継の日から30日以内に当社に届けて頂きます。
- 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出て頂きます。これを変更した場合も同様とします。
- 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうち1人を代表者として取扱います。
- 契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます)が死亡したときは、当該個人に係るサービス契約は終了するものとする。ただし、相続開始から14日を経過する日までに当社に申し出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係るサービスの提供を受けることができるものとします。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含む)を引き継ぐものとします。
第16条(契約者の氏名等の変更の届出)
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契約者は、その氏名(商号)若しくは住所若しくは当社に届け出た預金口座自動引落しのための預金口座の指定に関する事項に変更があったときは、すみやかにその旨を当社に届け出て頂きます。
- 前項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示して頂くことが あります。
- 第1項の届出が当社に到着しかつ当社が変更の事実を確認するまでは、当社は変更の無いものとして取扱いします。当社はこのことによって生じた如何なる損失・損害に対して一切の責任を負いません。
第 5 章 利用中止・停止、サービス変更・廃止、契約の解除等
第17条(利用停止)
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当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、2ヶ月以内をめどに当社が定める期間(但し、インターネットサービス契約者がインターネットサービスの料金等を支払わないときは、その料金等が支払らわれるまでの間)そのインターネットサービスの提供を停止することがあります。
① |
インターネットサービス契約の申込み時に虚偽の事項を通知したことが判明したとき。 |
② |
インターネットサービスの料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。または、料金等の支払いに交付した手形、小切手その他有価証券等が現金化できず不渡りになったとき。 |
③ |
第18条(利用中止)第1項②及び第50条(契約者の義務)に違反したとき。 |
④ |
当社の承諾を得ずに無断で、接続専用線に契約者回線接続装置を接続したとき、または当社回線接続装置に契約者の端末設備または自営電気通信設備等を接続したとき。 |
⑤ |
当社の検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果発見された不適切な事項を是正しないとき、もしくは第29条(契約者端末設備等の異常)の規定に違反したとき。 |
⑥ |
その他このインターネットサービス契約約款に違反したとき。 |
-
当社は、前項の規定によりインターネットサービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を当社の定める方法により契約者に通知します。ただし、緊急やむを得
ない場合は、この限りではありません。
第18条(利用中止)
- 当社は、次の場合には、インターネットサービスの利用を中止あるいは制限することがあります。
① |
当社のインターネット設備の保守上または工事上等やむを得ないとき。 |
② |
第50条(契約者の義務)に違反し、かつ当社が早急に停止すべきと判断したとき。 |
③ |
当社が契約者に提供しているインターネットサービスが第三者に不正にしようされているとき。 |
④ |
天災、事変その他が発生し、または発生するおそれがある場合、公共の利益、社会的な必要性を優先させるとき。 |
⑤ |
第一種電気通信事業者が電気通信サービスを中止したとき。 |
- 当社は、前項の規定によりインターネットサービスの利用を中止するときは、あらかじめその旨を
当社の定める方法により契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第19条(当社が行う契約の解除)
-
当社は、第17条(利用停止)第1項の規定によりインターネットサービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、そのインターネットサービス契約を解除することがあります。
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当社は、契約者が第17条(利用停止)第1項の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障をおよぼすと認められたときは、前条の規定にかかわらず、インターネットサービスの利用停止をしないでそのインターネットサービス契約を解除することがあります。
① |
契約者において破産手続または倒産手続等が開始された場合。 |
② |
その他契約者に料金等の支払能力が 無いと当社が判断した場合。 |
③ |
契約者が反社会的な団体である場合、または反社会的な団体の構成員である場合。 |
④ |
前各項に定める場合のほか、当社が義務を行う上で重大な支障がある場合または重大な支障の生じる恐れがある場合。 |
- 当社は、前各項の規定により、そのインターネットサービス契約を解除しようとするときは、無催告にて実施する場合があります。
- 契約を解除した場合には、契約者の全てもしくは一部の情報は当社にて削除することができます。
第20条(サービスの変更、追加または廃止、及びサービスの名称変更)
- 当社は、サービスの全部もしくは一部を変更、追加または廃止することができるものとします。
- 当社は、前項の規定によりサービスを廃止するときは、契約者に対し廃止する3ヶ月前までにその旨を当社の定める方法により契約者に通知します。
- 当社は、前2項によるサービスの全部もしくは一部の変更、追加または廃止につき何ら責任を負うものではありません。
- 当社は、サービスの名称を変更するときは、当社の定める方法により契約者に通知します。
第21条(契約者が行う解除)
-
契約者は、インターネットサービス契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の3ヶ月前までに当社所定の書面によりその旨を当社に通知して頂きます。
第 6 章 サービス等
第22条(ドメイン名及び IP アドレスの代行申請)
-
当社は、契約者から要求があった場合、インターネットサービスに関し使用するドメイン名及びIPアドレスの取得申請手続を代行します。この場合、取得ができたときには、契約者は当社に対し、別途定める料金表等に従い申請代行費及び所定の維持管理費用を当社指定の方法にてお支払い頂きます。
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当社は、他社にて契約者が所有するドメイン名の管理移管の要求があった場合、契約者には当社指定の手続き、書類への記入等を実施していただいた上でドメイン管理移管を実施いたします。ただし、他社や他の通信事業者、そのドメインに関わる第三者の協力が得られず、ドメイン管理移管ができない場合にはこの限りではありません。また、当社が別途定める料金表等に従い、ドメイン管理移管費用、ドメイン維持管理費用等を当社指定の方法にてお支払いただきます。
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第1項の取得可能なドメインについては、当社が別に定めるドメイン名管理団体が取り扱うドメイン種別に限定され、契約者が指定するドメイン名が第三者に使用されておらず、かつ取得可能な場合にのみ手続きを代行します。
- 第1項の取得可能なIPアドレスは、弊社が取り扱うIPアドレス種別、範囲に限定され、また、IP
アドレス数については、IPアドレス管理団体にて承認された範囲内の数に限定されます。また、IP
アドレス管理団体よりIPアドレス数の返還等の依頼があった場合、当社の判断のみで契約者へ発行されたIPアドレスを利用停止とし、IPアドレス管理団体へ返還することがあり、この場合の損失・損害等について弊社は一切の責任を負いません。
- 契約者の申請に基づき当社が申請代行して取得したドメインについては、その権利は契約者に帰属します。
- ドメイン取得後のドメイン名に関する変更はできません。
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IPアドレスやドメイン取得、移管などの作業が遅延し、または当社、第三者の都合で進められなかった場合に、契約者に生じた損失・損害等の一切の責任を負いません。
- IPアドレスやドメイン取得、移管などにて取得できたIP アドレス・ドメイン名などが、何らかの
事由により維持できなかった場合、当社は契約者に生じた損失・損害等の一切の責任を負いません。
第23条(接続専用線)
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契約者が専用線IP接続サービスに関し利用する接続専用線については、当社が第一種電気通信事業者と契約するものとし、当該接続専用線は、当社名義による単独契約とし、それにかかる費用は契約者の負担とします。
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当社は、契約者が指定した場所内の建物または工作物において、第一種電気通信事業者が取り付けた保安器または配電盤等を接続専用線の一端とします。ただし、第25条(専用線IP接続サービス回線接続装置の設置)の規定により当社が当社回線接続装置を設置する場合は、その回線接続装置を接続専用線の一端とします。
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第20条(サービスの変更、追加または廃止、及びサービスの名称変更)、第21条(契約者が行う解除)の規定により専用線IP接続サービス契約の解除があったとき、当社は、契約者が第1項により費用を負担した当該非接続専用線に用いた電話加入権を契約者に移転します。ただし、第19条(当社が行う契約の解除)第1項による場合にはこの限りではありません。
- 前項の権利の移転手続きは、当該解除後遅滞なく行います。
- 第3項の権利の移転に伴い第一種電気通信事業者の手続に関し必要となる費用については、契約者
が負担するものとし、当社からの請求に基づいてすみやかに支払って頂きます。また、当該解除のあった日以降に発生する非接続専用線の費用については、契約者が当該第一種電気通信事業者に直接支払うものとします。ただし、第19条(当社が行う契約の解除)第1項による場合にはこの限りではありません。
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契約者が接続専用線として利用可能な専用回線を既に保有している場合には、前各項の定めにかかわらず、当社は、契約者と別途協議して、その取扱い、利用について決定します。
第24条(接続専用線の収容アクセスポイント)
- 接続専用線は、当社が指定するアクセスポイントに収容します。
- 当社は、技術上または業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、回線を別のアクセスポイントに収容替えすることがあります。
-
前項の規定により、接続専用線を別のアクセスポイントに収容替えする場合には、あらかじめその旨を契約者に通知し、それに伴う費用については、別途契約者と協議します。
第25条(専用線IP接続サービス回線接続装置の設置)
- 当社は、契約者と専用線IP接続サービスについてインターネットサービス契約を締結したときは、接続専用線の一端に当社指定の回線接続装置を設置します。
- 当社は、前項の当社指定の回線接続装置の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
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第1項の規定にかかわらず契約者が、接続専用線の一端に契約者回線接続装置の設置を希望する場合は、契約者回線接続装置の名称その他の契約者回線接続装置を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社に提出して頂きます。これを変更する場合も同様をします。
- 当社は、前項の希望があった場合は、その契約者回線接続装置を当社が別に定める機種に該当する場合に限りその設置を承諾します。
- 契約者は、接続専用線に接続されている契約者回線接続装置を取り外すときは、あらかじめその旨を当社に通知して頂きます。
- 当社は、契約者に対し通知することなく割り当てた動的IPアドレス、静的IPアドレスを変更する場合があります。
第26条(BIG-ADSLオプションサービス、レンタルADSLモデム設置)
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当社及び当社以外の電気通信事業者のDSL回線を使用することができない場合、ADSLサービスを利用することはできません。この場合において、それらに係る工事費等は返却いたしません。
- 当社はBIG-ADSLオプションサービスの契約者の申込みにより、料金表に定められた金額にてADSLモデムを貸与します。
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契約者は貸与されたADSLモデムを添付マニュアルに従い、注意をもって使用することとします。ADSLモデムに損傷が認められた場合(落雷等天災による影響を除く)には、当社が別途定める交換費用をお支払いして頂きます。
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契約者は契約終了時、もしくは第17条(利用停止)による利用停止時には、ADSLモデムを契約者が送料負担のうえ、契約終了後1週間以内に当社が指定する返却先へ返却して頂きます。
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契約が終了し、貸与したADSLモデムが当社所定の宛先に30日以内に返還されなかった場合、当社は契約者がADSLモデムの買取(26,000円税別)を選択したものとみなすことができます。
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ADSLモデムは、ADSL接続に使用するもので、接続以外の機能を保証するものではありません。また回線状況その他の当社設備に起因しない理由で接続できない場合もあります。第44条(免責)
第3項により当社はその責を負わないものとします。
第27条(契約者端末設備の接続)
-
契約者は、専用線IP接続サービスについて接続専用線の一端に設置されている当社回線接続装置に契約者端末設備を接続しようとする場合は、契約者端末設備の名称その他その契約者端末設備を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社に提出して頂きます。これを変更する場合も同様とします。当社は、前項の契約者端末設備の接続について、その契約者端末設備が当社が別に定める技術的事項等に適合しない場合を除き、その設置を承認します。
- 契約者は、接続専用線に接続されている契約者端末装置を取り外すときは、あらかじめその旨を当社に通知して頂きます。
第28条(利用者回線の契約者端末設備等)
- 当社は、契約者端末設備等が、当社が別に定める技術的事項等に適合しない場合を除き、その設備を承認します。
- 当社は、インターネット接続サービスを利用するために、1識別符号について1端末設備等のみ接続を承認します。
第29条(契約者端末設備等の異常)
-
当社は、接続専用線または利用者回線に接続されている契約者端末設備等に異常がある、または、その他インターネットサービスの円滑な提供に支障があると認められる場合において、必要があるときは、契約者は、その契約者端末設備等を接続専用線から取り外すか、またはその契約者端末設備等が接続されている利用回線からインターネットサービスの利用の中止を行って頂きます。
第30条(契約者の維持責任)
- 契約者は、接続専用線または利用者回線に接続した契約者端末設備等または自営電気通信設備等を正常に稼働するように維持して頂きます。
第31条(ホスティングサービス)
- ホスティングサービスとは、当社が用意する1台の物理的なサーバを複数の契約者と共同で利用する形態のサービスを指します。
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ホスティングサービスでは、メールサーバ、Webサーバ、DNSサーバ、仮想サーバなどの機能を提供し、また、それぞれのサービス名称や条件等により数量や容量などの内容は異なります。
- 仮想サーバホスティングサービスにおけるVPN接続オプションは、契約者と仮想サーバとの間で、仮想的な閉域ネットワークを構築する機能を提供します。
第32条(ホスティングサービス等の品質保証)
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当社は、個人向けインターネット接続サービス、法人向けインターネット接続サービス、バーチャルドメインサービス、仮想サーバホスティングサービス等における当社サーバ等設備を使用したホスティングサービスを提供する際に、契約者に対して速度や処理速度、稼働率などの一切の品質、提供内容等を保証しません。ただし、個別の契約にて特別に定めた場合はこの限りではありません。
第33条(ホスティングサービス等のバックアップ)
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当社は、ホスティングサービス等のサーバに保存されたデータ等について、毀滅に備えてあらかじめその複製を行うサービスを提供しません。ただし、個別の契約にて特別に定めた場合はこの限りではありません。
- 当社は、ホスティングサービス等のサーバに保存されたデータ等が、何らかの事由により毀滅した場合において、これを復元するサービスを提供しません。
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当社は、ホスティングサービス等のサーバに保存されたデータ等が、何らかの事由により毀滅した場合において、これによって契約者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
- 当社は、ホスティングサービス等のサーバに保存されたデータ等の毀滅に備えて、契約者が定期的にその複製を実施されることを強く推奨します。
第34条(ログの非公開)
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当社は、別に定める場合を除くほか、当社が契約者に提供するホスティングサービス等において、アクセス状況の記録等ログの内容を契約者に対して通知するサービスを提供しません。
- 当社は、当社が契約者に対しログの内容を通知しないことによって契約者に生ずる損害について、一切の責任を負わないものとします。
第35条(サポートサービスの提供)
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当社は、インターネットサービス契約に基づいて提供するサービスの契約者からの問い合わせについて、当社が別に定めるところに従い、問い合わせに回答するサポートサービスを提供します。
- サポートサービスは、当社が別に定める方法、日時、時間内に限り実施します。
第 7 章 料金等
第36条(料金体系)
- 当社が提供するインターネットサービスの料金体系は、次のとおりとします。
① |
初期費用 |
② |
月額費用(月払契約の場合)及び年額費用(年払契約の場合) |
③ |
通信費用 |
④ |
変更費用、工事費用 |
⑤ |
ドメイン、IP アドレス取得代行費用、維持管理費用等 |
- 料金の額は、カタログ等に付随する価格表、当社ウェブページ等で定めます。
- 当社は、サービス利用の解約、資格の取り消し、その他理由の如何を問わず、既に支払われた料金等を一切払い戻ししないものとします。
第37条(初期費用及び変更費用、工事費用)
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契約者は、当社にインターネットサービス契約の申込み(契約変更も含む)、ドメイン名及びIPアドレス取得申請代行の要求またはインターネットサービスを利用するため必要な工事(契約者端末設備等の設置にかかる工事、その他付随工事)の要求をし、その承諾をうけたときは、当社からの請求に対し別途定める方法により支払いをして頂きます。
第38条(月額費用及び年額費用)
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契約者は、インターネットサービス契約に基づいて、当社がインターネットサービスの提供を開始した日の翌日から起算して、インターネットサービス契約の解除があった日までの期間について、月額費用または年額費用の支払いを要します。ただし利用期間が第11条に定める最低利用期間より短かった場合は、第11条の定めに従うものとします。
- 年額費用は、契約期間中に終了しても払い戻しはいたしません。
第39条(料金の計算方法)
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当社は、契約者がインターネットサービス契約に基づき支払う費用は、月途中契約の場合契約月は無料、契約期間途中解除の場合は全額で計算します。ただし、利用期間が第11条に定める最低利用期間より短かった場合は、最低利用期間全部に相当する費用をお支払い頂きます。
- 当社は、料金その他の計算において、その計算結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。
第40条(料金の支払い)
- 契約者は、料金等について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等において、当社が指定する方法で支払って頂きます。
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契約者は、支払い期日を経過してもなお支払いがない場合は、支払い期日の翌日から支払いの日までの日数について年14.6%の割合で計算した金額を延滞利息として、正規料金に加算した額を支払って頂きます。
- 料金の支払いに際して生じる公租公課等については、契約者が負担するものとします。
- 料金の支払いに際して生じる銀行振込手数料、及び料金の支払いに際して生じるその他費用については、契約者が負担するものとします。
- 当社は特定の契約者に対し、特定の支払方法で契約する場合もあります。
第41条(料金の改正)
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当社は契約者の承認を得ることなく料金の改正及びその支払い方法等を変更できるものとします。ただし、料金を値下げする場合には契約者に対して事前通知を行わずにできますが、料金を値上げする場合には当社から契約者に対して変更の3ヶ月前までに変更予告を通知するものとします。
-
当社は契約者の承諾を得ることなく既存のサービスプランの改定やオプションの改定を行い、その場合の料金体系を変更できるものとします。ただし、改定の際には当社から契約者に対し改定の
1 ヶ月前までに予告を通知するものとします。
第42条(料金の返還)
- 当社と契約者との間で、第 5
章(利用中止・停止、サービス変更・廃止、契約の解除等)に記載する事項が発生した場合、契約者が既に当社へ支払った料金等の返還は行いません。
第 8 章 損害賠償、紛争等
第43条(損害賠償)
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当社が提供すべきインターネットサービスの全部または一部を当社の責に帰すべき理由により、契約者が全く利用できないために契約者が損害をこうむった場合、契約者が全く利用できなくなったことを当社が知った時刻から起算して48
時間以上その状態が連続したときに限り、契約者が当社に支払うべき月額利用料金を限度とした損害賠償の請求に応じます。
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前項の場合における損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害とし、インターネットサービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間単位とし、24時間未満の端数は切り捨てます。)に対応する当該インターネットサービスに係る月額費用に相当する額で、1ヶ月相当額を限度とします。
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当社が第一種電気通信事業者または上位プロバイダーなど第三者の責に帰すべき理由によりインターネットサービスの提供ができなかった場合、当社は、当該第三者から受領する損害賠償額を限度として、インターネットサービスが利用できなかった契約者全員に対し、その契約者に現実に発生した通常損害に限り損害賠償の請求に応じます。
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当社が正当な理由がなく故意または重大な過失によりインターネットサービスの提供をしなかったときは、第1項及び第2項の規定は適用せず、別途、両者協議をすることとします。
- 天災、事変その他の不可抗力により、インターネットサービスを提供できなかったときは、当社は一切その責を負わないものとします。
第44条(免責事項)
-
当社は次の各号に掲げるいずれかの事由によりお客様又は第三者に生じた損害について、前条の範囲を除き当社の過失の有無やその程度に関わらず一切の責任を負いません。
① |
契約者がインターネットサービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について、前条に記載する範囲外の損失・損害。 |
② |
当社のインターネットサービスにおいて生じた契約者のデータ等の減失・損傷、又は外部に漏れた場合、及び当社で提供した情報によって発生した損失・損害。 |
③ |
契約者が当社回線、サーバ等の設備等に不具合があった場合に、利用できなかったことによる当社サービス利用料以外の一切の損失・損害。 |
④ |
BIG-ADSLオプションサービス申込み後、回線状況等当社設備不備に起因しない事由により接続できない場合による損失・損害。 |
⑤ |
当社が契約者に対し行うべき連絡を怠った場合、連絡が伝わらなかった場合などの損失・損害 |
⑥ |
当社が契約者から預かった書類又はデータ等が紛失した場合の損失・損害。 |
⑦ |
その他、前条に記載していない事項に関する損失・損害。 |
第45条(担保責任の否定)
-
次の各号に掲げる事項及びその他の当社のインターネットサービスに関する事項について、当社が何らかの担保責任を負う旨を定める法律の規定は、当社と契約者との間において、これを適用しないものとします。
① |
当社のインターネットサービスが一定の品質を備えること。 |
② |
当社のインターネットサービスが特定の利用目的に適合すること。 |
③ |
当社のインターネットサービスを利用することが第三者の権利を侵害するものではないこと。 |
- 本約款に記載の有無を問わず、本約款は当社が何らかの担保責任を負う旨を定めるものではありません。
第46条(裁判管轄)
- 訴訟が生じた場合には当社の本社所在地を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
第47条(紛争の解決のための努力)
- 紛争が生じた場合には、各当事者は、相互の協力の精神に基づき誠実に解決の為の努力をするものとします。
- 本インターネットサービスを利用したことによる契約者と第三者との間において生じた、あらゆる
紛争について、契約者自身の責任で誠実にこれを解決しなければなりません。
第 9 章 雑 則
第48条(修理・復旧)
-
契約者は、契約者端末設備等または自営電気通信設備等がインターネットサービスを利用できなくなったときは、その契約者端末設備等または自営電気通信設備等に異常がないことを確認のうえ、当社に通知して頂きます。
-
前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、アクセスポイントにおいて当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者に通知します。
-
当社は、前項の試験により当社のインターネット設備に故障がないと判断した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が契約者端末設備等または自営電気通信設備等にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担して頂きます。
-
当社は、当社のインターネット設備に障害が生じまたはインターネット設備が滅失したことを知ったときは、すみやかにそのインターネット設備を修理しまたは復旧します。この場合において、その全部を修理または復旧できないときは、優先的に取り扱われる通信を確保するため、公共性の高い順位に従って修理または復旧します。
第49条(秘密の保持)
-
当社は、本サービスの提供に伴い、取扱う通信の秘密を電気通信事業法第4条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存します。
- 当社は、本サービスの提供に伴い、必要な範囲でのみ第一種電気通信事業者または上位プロバイダーなどに契約者の情報を提供する場合があります。
- 当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による差押え・捜索・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた
場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
-
当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合、緊急避難または正当防衛に該当すると当社が判断した場合、
法令に基づき必要と認められる範囲内で個人情報等の照会に応じることができるものとします。
-
当社は、契約者が第50条(契約者の義務)各項のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛または緊急避難に該当すると認められる場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ契約者の通信の秘密に属する情報の一部を提供することができます。
-
当社は、契約者の営業秘密、または契約者その他の者の個人情報であって第1項に規定する通信の秘密に該当しない情報(あわせて以下「個人情報等」といいます。)を契約者本人から直接収集し、または契約者以外の者から間接に知らされた場合には、本サービスに円滑な提供を確保するために必要な期間中これを保存することができます。
-
当社は、利用契約の終了後、または当社が定める保存期間の経過後は、個人情報等を消去するものとします。但し、利用契約の終了後、または当社が定める保存期間の経過後においても、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、当該情報を消去しないことができるものとします。
- 当社は、別途当社ホームページ上に掲示する「個人情報保護方針」に基づき、個人情報を適切に扱うものとします。
第50条(契約者の義務)
- 契約者は、次のことを守って頂きます。
① |
当社のインターネット設備を移動し、取り外し、変更、分解、もしくは、損壊、またはそのインターネット設備に線条その他の導体を連結しないこと。 |
② |
故意に利用者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。 |
③ |
当社が提供するサービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様においてインターネットサービスの利用を行わないこと。 |
④ |
当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、そのインターネット設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。 |
⑤ |
当社のインターネット設備および識別符号を善良な管理者の注意をもって保管すること。 |
⑥ |
契約者は、識別符号を第三者に貸したり、第三者と共有及び漏洩しないこと。 |
⑦ |
契約者は、定期的に識別符号を変更し、第三者に漏洩しないよう努めること。又、漏洩を
認識した際には、直ちに当社へ連絡し不正使用されないよう最善を尽くすこと。 |
⑧ |
契約者は、当社の技術上、営業上に関する事項で公然と知られていない情報、又は当社の顧客に関する情報を入手したとき、その情報の存在もしくは内容を漏らし、またはこれを
窃用してはなりません。また、当社との契約終了までに、その情報を完全に抹消もしくは 全て当社に返還すること。 |
⑨ |
契約者は、契約者の識別符号により本サービスが利用されたときは、契約者自身の利用とみなされることに同意します。但し、当社の故意または過失により識別符号が第三者に利用された場合にはこの限りではありません。 |
⑩ |
弊社が別途定めるガイドラインを遵守すること。 |
- 契約者は、インターネットサービスを利用するに当たり、次の行為を行わないこととします。
① |
インターネットサービスにより利用しうる情報を改ざんする行為。 |
② |
有害なコンピュータプログラム等を送信または書き込む行為。 |
③ |
故意に当社の回線、サーバ又はその他の設備に過大な負荷を与えるような行為。 |
④ |
受信を承諾していない利用者へメールを送りつける、いわゆるスパムメール送信行為。 |
⑤ |
偽装されたサイトの運用、いわゆるフィッシングサイト運用の行為。 |
⑥ |
他の契約者あるいは第三者の著作権その他の知的財産権を侵害するまたは侵害するおそれのある行為。 |
⑦ |
他の契約者あるいは第三者を中傷し名誉を傷つけるような行為。 |
⑧ |
他の契約者あるいは第三者の財産、プライバシーを侵害するまたは侵害するおそれのある 行為 |
⑨ |
選挙の事前運動及びこれに類似する行為、及び公職選挙法に抵触する行為。 |
⑩ |
公序良俗に反する内容の情報、文章及び図形等を他人に公開する行為。 |
⑪ |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122
号)の定める性風俗関連特殊営業を行い、もしくは第三者にこれを行わせ、又は風俗営業法の定める性風俗関連特殊営業に関する情報を第三者の閲覧もしくは利用に供し、又は第三者にこれを行わせる行為。 |
⑫ |
当社または児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が、児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像に、アクセスする行為。 |
⑬ |
インターネット上の参加者において確立されている慣習を阻害する行為。 |
⑭ |
その他、条例、法令に違反するもの、または違反するおそれのある行為。 |
- 契約者は、第1項及び第2項の規定に違反して当社に何らかのクレームまたは損害を与えた場合には、その賠償をしなければなりません。
- 契約者は、接続専用線または識別符号を契約者以外の者に使用させる場合は、前3項のほか次のことを守って頂きます。
① |
契約者は、前3項の規定の適用については、その接続専用線または識別符号を使用する者の行為についても、当社に対して責任を負うこと。 |
② |
契約者は、料金等について、その接続専用線または識別符号を使用する者の使用によるものについても、当社に対して責任を負うこと。 |
- 契約者が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、契約者は経由するすべての国の法
令等、通信業者の約款等及びすべてのネットワークの規則に従うものとします。特に研究ネットワークは、営利目的として使用しないものとします。
- 個人向けインターネット接続サービスにおけるコンテンツボックスサービスは営利目的として利用することはできません。
-
契約者のプログラムが当社のサーバに過度の負担をかけていると判断した場合、当社は契約者に対し当該プログラムの使用を中止するよう求め、契約者は直ちにこれに応じなければなりません。
-
当社が別途指定する手続きにより、契約者が当該契約者の家族その他の者(以下「関係者」といいます。)に利用させる目的で、且つ当該関係者の本サービスの利用に係る利用料金の負担に合意して利用契約を締結したときは、当該契約者は、当該関係者に対しても、契約者と同様にこの契約約款を遵守させる義務を負うものとします。
-
当社は、前項の当該関係者が全前項に定める禁止事項のいずれかを行い、またはその故意または過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該契約者の行為とみなして、この契約約款の各条項が適用されます。
- 全前項以外、当社の判断で当社のサービスを妨げると判断される行為をしてはならないものとします。
第51条(情報の管理)
-
契約者は、インターネットサービスを使用して受信し、または送信する情報については、インターネットサービス設備の故障による消失を防止するための処置をとるものとします。
-
当社は、契約者が第50条(契約者の義務)に違反した行為をおこなったことを知った場合には、当該行為を排除すべく情報の消去、あるいはその他の必要な処置をとることがあります。
-
当社は、前項の処置をとる場合には、事前に契約者に対してその旨を通知しますが、緊急やむを得ない場合には事後通知の場合もあります。また、当社が通知する必要がないと判断した場合には、通知しない場合もあります。
-
当社は、契約者が第50条(契約者の義務)第2項⑫に違反した行為をおこなったことを知った場合には、契約者等に事前に通知することなく、契約者等の接続先サイト等を把握した上で、該当する画像および映像を閲覧できないようにする処置ができるものとします。
- 当社は、前項の処置に伴い、必要な限度で対象となる画像および映像の流通と直接関係のない情報についても、閲覧ができない状態にすることがあります。
-
当社は、前第4項または第5項に規定する措置を行う場合は、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性が阻却されると認められる場合に限り、行うことができるものとします。
第52条(契約者からの接続専用線の設置場所の提供等)
- 接続専用線の一端のある構内または建物内において、接続専用線及び当社回線接続装置を設置するために必要な場所は、契約者から提供して頂きます。
-
当社は、接続専用線の一端のある構内または建物内に於いて、契約者から管路等の特別な設備を使用して屋内配線等の電気通信設備を設置することを求められたときは、契約者の負担によりその特別な設備を設置して頂きます。
- 当社がインターネットサービス契約に基づいて設置する当社回線接続装置に必要な電気は、契約者から提供して頂きます。
第53条(技術的事項)
- インターネットサービスにおける基本的な技術的事項は、別途定めます。
第54条(通知)
-
当社から契約者への通知は、電子メール(契約者に対して当社より発行しているメールアドレスに対して送信します)、電話、当社ホームページへの掲示、あるいは書面など当社が適当と判断する方法により行われるものとします。
-
電子メールによる通知の場合、当社が発信した電子メールが当該契約者の利用する受信メールサーバーに到着したときをもって、通知が到達したものとみなします。ホームページ上の掲示による通知の場合、当該通知がホームページ上に掲示され、契約者が当該通知を閲覧することが可能になったときをもって、通知が到達したものとみなします。
第55条(約款の改定)
- 当社は、実施日を定めた上で本約款の内容を改定することがあります。
- その場合には、本サービス提供内容について、実施日より改定された約款に基づいて実施いたします。
附 則 本約款は 2016年 2月10日 から実施します。
別表1 本サービスの種類
個人向けインターネット接続サービス |
主に個人等に対してのインターネット接続サービス。但し、契約者の個人格法人格の種別は問いません。債務の支払方法やコンテンツボックスの利用制限などがあります。 |
法人向けインターネット接続サービス |
主に法人格等へのインターネット接続サービスです。 |
バーチャルドメインサービス |
バーチャルドメインサービスは、お客様ご希望のドメイン名にて、弊社のバーチャルドメイン専用 Web
サーバ、メールサーバーをご利用頂くサービスです。ドメイン名は日本の jp ドメイン名だけではなく、com、net、org、info、biz
等のドメイン名もご利用頂けます。 |
専用線IP接続サービス |
当社のネットワーク接続装置と契約者の指定する場所とを当社が設置する専用線、ネットワーク
接続装置等を用いて接続するサービスです。 |
仮想サーバーホスティングサービス |
当社が運営するデータセンタ内に当社が用意した物理サーバ上で論理的な複数のサーバ環境を構築し、契約者専用の仮想的なサーバ環境を提供するサービスです。 |
ドメイン申請代行サービス |
当社が契約者の依頼に従い、当社が定める認定ドメイン登録機関に対するドメイン登録申請業務を代行するサービス。 |
別表2 オプションサービスの種類
メールオプション |
当社が指定する契約種別に、メールアドレスを提供する付加サービス。 |
追加ダイヤルアップオプション |
当社が指定する契約種別に、追加のダイアルアップアカウントを提供する付加サービス。 |
追加IDオプション |
ダイヤルアップアカウント及びメールアカウントがセットになったオプションサービス。 |
Bフレッツオプション |
東日本電信電話株式会社および西日本電信電話
株式会社が提供するIP接続サービス「Bフレッツ・オプション」と組み合わせて利用することにより、時間無制限でご利用いただけます。
個人向けインターネット接続サービス、法人向けインターネット接続サービス、バーチャルドメインサービスで利用いただけます。 |
BIG-ADSLオプション |
デジタル加入者線伝送(DSL)方式等を用いた電
気通信サービス。時間無制限でインターネット接続をご利用いただけるもの。提供条件については、別途『BIG-ADSLサービス契約約款』において定めるものとします。 |
BIG-CHANEL BBフォンオプション |
BIG-ADSLとセットになった、ソフトバンクBBが提供するIP電話サービス。提供条件については、別途『BIG-CHANNEL
BBフォン個別規定』において定めるものとします。 |
フレッツ・ADSLオプション |
東日本電信電話株式会社および西日本電信電話
株式会社が提供するIP接続サービス「フレッツ・ADSLオプション」と組み合わせて利用することにより、時間無制限でご利用いただけます。
個人向けインターネット接続サービス、法人向けインターネット接続サービス、バーチャルドメインサービスで利用いただけます。 |
フレッツ・ISDNオプション |
東日本電信電話株式会社および西日本電信電話
株式会社が提供するIP接続サービス「フレッツ・ISDNオプション」と組み合わせて利用することにより、時間無制限でご利用いただけます。
個人向けインターネット接続サービス、法人向けインターネット接続サービス、バーチャルドメインサービスで利用いただけます。 |
SSL利用オプション |
当社が指定する契約種別のコンテンツボックスサービスに、Secure Socket Layer(以下
SSL)技術を用いた暗号化通信を可能とするコンテンツボックスを提供する付加サービス。 |
サブドメインオプション |
当社が指定する契約種別で、契約者が利用しているドメイン以外の別ドメインを用いてメールとコンテンツボックスを利用することができる付加サービス。 |
メールウィルスチェックオプション |
当社サーバを利用してのメール送受信時に、サーバ側にてウィルスメールの検出および駆除、警告などを行う付加サービス。 |
別表3 最低利用期間
個人向けインターネット接続サービス |
サービスの提供を開始した日の翌月から起算して4ヶ月間。但し年払契約の場合は、年払契約日の翌月1日から起算して1年間。 |
法人向けインターネット接続サービス |
サービスの提供を開始した日の翌月から起算して4ヶ月間。但し年払契約の場合は、年払契約日の翌月1日から起算して1年間。 |
バーチャルドメインサービス |
サーバの設定が完了した日の翌月から起算して1年間。但し年払契約の場合は、年払契約日の翌月1日から起算して1年間。 |
専用線IP接続サービス |
サービスの提供を開始した日の翌日から起算して1年間。 |
BIG-ADSLオプション |
サービスの提供を開始した日の翌日から起算して1年間。次年度以降は、4ヶ月間。 |
仮想サーバーホスティングサービス |
サービスの提供を開始した日の翌日から起算して1年間。 |
別表4 法人向けインターネットサービス料金表
金額は税別です。
項目 |
初期費用 |
月額費用 |
年一括払い |
ダイヤルアップ接続 |
10,000円 |
3,800円 |
38,000円 |
ドメイン申請代行 |
10,000円 |
1,000円 |
10,000円 |
仮想サーバーホスティングサービス |
20,000円 |
会員
4,800円
非会員
6,000円
※1GB/20ID |
会員
48,000円
非会員
60,000円 |
SSL利用 |
10,000円 |
|
5,000円~ |